2021-04-09 第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号
二つ目は、万引きで捕まった十九歳の少年の事件もありますけれども、今、少年非行の五、六割が窃盗とか遺失物横領。万引きというのは、示談すると、不起訴、執行猶予が多いですから、これもやはり、自分のやったことについて振り返る機会がなくなってしまえば、累犯というか、再犯、繰り返してしまう可能性があるわけです。 過失運転致傷のケースもあります。
二つ目は、万引きで捕まった十九歳の少年の事件もありますけれども、今、少年非行の五、六割が窃盗とか遺失物横領。万引きというのは、示談すると、不起訴、執行猶予が多いですから、これもやはり、自分のやったことについて振り返る機会がなくなってしまえば、累犯というか、再犯、繰り返してしまう可能性があるわけです。 過失運転致傷のケースもあります。
現在の遺失物情報を管理するシステムは都道府県警察ごとに整備されておりますが、警察庁では全国のシステムを統合する新たな遺失物管理システムの構築を進めておりまして、令和四年度末から順次運用を開始する予定であります。当該システムでは、全ての遺失物情報が全国警察で共有され、警察職員は全国都道府県をまたいだ検索も可能となる予定であります。
マイナンバーカードを紛失された場合には、警察に遺失物届を提出するほか、専用のコールセンターへ連絡し、機能停止の手続を取るなどの必要な手続について、カード交付時の案内文やホームページなど様々な媒体を通じて周知してきたところであります。また、地方公共団体に対して通知を発出し、マイナンバーカードの安全性について周知、広報に取り組んでいただくよう繰り返しお願いしてきております。
特に、迷子になった犬や猫に関する遺失物法上の扱い方というのも、地方自治体によってもう本当にまちまちになってしまっていて、今、年間四万頭の動物が殺処分されている。 これに対して、地方自治体との連携というのは非常に、極めて重要なんですが、今聞いたところによると九名が担当しているということなんですけれども、九名で、今、職員としては十分だと思っているんでしょうか。その点ちょっと確認させてください。
一方で、毎日新聞の調べによりますと、都道府県警から届出があったドローン等の拾得物、遺失物の届出の件数は、一五年度で拾得が三百三十六件、遺失が百十九件と、国交省に報告されている件数よりはるかに多い数字となっています。
この前、動物愛護管理法改正大交流会というのが院内で行われまして、それこそ本当にたくさんの方々が来ていただいたんですが、その中で一つ大きなテーマとなっているのが、遺失物法との関係なんです。
また、古物営業法の適切な運用、中でも第二十条の盗品及び遺失物の回復に関する規定、これを着実に運用いたしまして、被害回復を図っていくことが肝要であると考えてございます。 今後、委員御指摘の古物商の方々の負担も考慮をしつつ、可能な限り被害者の被害回復を図ってまいりたいと考えております。
この少年の非行状況というものを見ますと、平成二十七年でいいますと、窃盗が六割、遺失物横領ですとか暴行、傷害と、そういった罪名で九七%を占めております。それぞれ重大な犯罪ではありますけれども、そうした、更に非行を重ねていくと、更に重大な犯罪に至ってしまうということもあるかもしれません。
例えば、昨年度に発生した広島の土砂災害により瓦れきに埋もれた思い出の品について、広島市は、遺失物法により定められた期間が過ぎた後のものが廃棄されることのないよう、これを預かり、被災者が引き取りに来られるよう、専用の場所を設置して保管をしております。 将来の災害においても広島市のような対応がとられるよう、今後も災害廃棄物対策指針を周知徹底することにより、各自治体に呼びかけてまいる考えでございます。
東日本大震災におきましては、被災地域において津波により流された金庫、宝石等の有価物、これにつきましては遺失物という扱いにいたしまして、一時保管をした上で、所有者等が判明する場合には連絡に努める、あるいは引き渡すといったようなことについて、遺失物法に基づいて対応するというような考え方を示したところと承知してございます。
○政府参考人(林眞琴君) 今回の改正によっても検察官関与制度の対象とならない事件というのは、すなわち、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件以外の事件ということになるわけでございますが、例えば、住居侵入、暴行、あるいは遺失物等横領、器物損壊、こういった罪等がこれに、これらの罪については今回の改正によっても検察官関与の対象とならないものでございます。
そしてまた、実際の罪名別というところでは、窃盗だとか遺失物等の横領、この二つの罪名で七六・一%を占めている。 軽微なという言い方はちょっと不謹慎かもしれませんけれども、重大事件ではないものがほとんどを占めているということを考えますと、例えば小中学生が万引きをして捕まるような、そういう事犯が主な要因ではないかなというふうに思います。
飛行機は停泊しているのだから、飛行機は落とし物だから、現時点では落とし物として遺失物法で警察が担当すべきだ。ミグ25は密輸品なのだから大蔵省の関税局だ。航空機に関することだからやはり運輸省だ。軍用機だからやはり防衛庁だ。
この話が最初、法務省に舞い込むと、法務省というのは何といっても法律の専門家集団ですから、遺失物法がどうだとか水難救護法がどうだとか道路交通法がどうだとか、法律的な解釈である意味かなり話が混迷したと記憶しているんですけれども、やはり小川副大臣は、政治家として、座長として、今おっしゃったように、ある意味、大なたを振るったと思います。
○政府参考人(田中法昌君) 銃の許可と申しますのは大変なこれは専門的知識が必要でございまして、普通の例えば遺失物の届出のようなものとは異なるわけでございます。このような専門性のあるものを増員するということは大変困難ではないかな、少なくとも現状の中では難しいのかなと、このように考えておる次第でございます。
遺失物法の問題がある、そういうのは全部わかっています。しかし、今一番復旧の妨げになっているのは自動車ですよ。政府がこれを一元化して決めていかなければ、市町村は復旧に向けて取り組めない。 これがあるわけですから、三カ月をめどにその検討に入ったということをお聞きしておりますけれども、いつこの指針を出されていくんですか。大臣、どうですか。
自動車とか船舶とか、あるいは金庫がたくさん出てきて警察に遺失物扱いで積んでいるとか、そういう処理をどういうふうにするかということをしっかりと仕分しながら、なおかつ、実は市町村、環境省というか、災害救助法上は都道府県で、それで廃棄物処理法上は市町村、両方ともできるということになっているわけですから、言ってみれば、そこの役割分担が実際問題としてはうまくいっていない。
○国務大臣(蓮舫君) 例えば遺失物法などほかの法律を見ましても、船舶、航空機等の移動物を施設と規定しているものも存在しておりまして、PFI法においてもこうやって船舶、航空機等を輸送施設と規定をしているところでございます。
○平沢委員 民法とか遺失物法だけで対応できるのかどうか。いずれにしましても、また別の機会に聞かせていただきたいと思います。 きょうは警察が来ていますので、ちょっと警察にお聞きしたいんですけれども、今、大震災の被害者、きょうの新聞で死者が一万一千百六十八人、行方不明が一万六千四百七人と出ています。この死者の中で、身元が確認された方、されていない方、どういう割合でしょうか。
これはもうあくまで一般論でございますけれども、もちろん、考えられる罪名としては窃盗罪であるとかそれから遺失物横領罪であるとか、あるいは壊した場合は器物損壊罪というのが考えられまして、それぞれの構成要件に該当するかどうかというのは、証拠に基づいたケース・バイ・ケースの判断ということになろうと思います。
○小川(敏)副大臣 現状ですと、その自動車は所有者、管理者の管理を離れておるわけですから、遺失物というような扱いになるのかと思います。
○樋口政府参考人 遺失物法の問題でございますが、御承知のように、これは法律上、被災地を管轄する警察署の所掌になっておりまして、今、車と船舶をお尋ねでございましたけれども、ぜひ御承知いただきたいのは、市民の方々が、金庫や貴重品、財布やバッグなどの拾得物の届け出が多数に上っておりまして、現地警察署も、御遺体の回収、身元の確認から警戒警備で忙殺される中で、正規の手続がなかなかままならない、保管する倉庫も、
しかし、有価物につきましては、やはりこれはきちんと保管して、所有者から言わば占有が離脱しているわけですから、遺失物法の規定によって所有者に、元の所有者に返還すべき道を講ずるべきではないかと。 それから、自動車につきましては、これは登録番号、あるいは船舶におきましても登録によって所有者が分かるわけでございます。